特定高圧ガスを使用する際の法的制約
特定高圧ガスを使用する際の法的制約

※一般高圧ガス保安規則第五十五条の各号を示します。
- A. 四 号 可燃性ガスの消費設備を設置する室は、当該ガスが漏えいしたとき滞留しないような構造とすること。
- B. 九 号 特殊高圧ガスの消費設備から排出されるガスが当該消費設備以外の消費設備から排出されるガスと相互に反応することにより災害の発生するおそれがある場合には、それぞれの消費設備と除害のための設備(以下「除害設備」という。)との間の配管(以下この条において「排気ダクト」という。)の系統を別にすること。
- C. 十 一 号 ジシラン、ホスフィン及びモノシランの排気ダクトは、排気中の生成物がたい積しにくい構造とし、かつ、当該排気ダクトを定期的に点検し、当該排気ダクトに生成物がたい積していた場合には、速やかに除去すること。
- D. 二 十 一 号 特殊高圧ガスの消費設備から排出されたガス(不活性ガスによる置換により排出されたものを含む。)は、当該特殊高圧ガスの除害設備により除害をすること。
- E. 二 十 ニ 号 特殊高圧ガス、液化アンモニア又は液化塩素の消費設備には、当該ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに除害するための措置を講ずること。
その他全般に係る項目
※一般高圧ガス保安規則第五十五条の各号を示します。
- 五 号 消費設備に使用する材料は、ガスの種類、性状、温度、圧力等に応じ、当該設備の材料に及ぼす化学的影響及び物理的影響に対し、安全な化学的成分、機械的性質を有するものであること。
- 十 三 号 貯蔵設備等には、経済産業大臣が定めるところにより、圧力計を設け、かつ、当該設備内の圧力が許容圧力を超えた場合に直ちにその圧力を許容圧力以下に戻すことができる安全装置を設けること。
- 二 十 三 号 特殊高圧ガス、液化アンモニア又は液化塩素の消費設備に係る配管、管継手及びバルブの接合は、溶接により行うこと。ただし、溶接によることが適当でない場合は、保安上必要な強度を有するフランジ接合又はねじ接合継手による接合をもって替えることができる。
- 二 十 五 号 可燃性ガスの消費設備には、当該設備に生ずる静電気を除去する措置を講ずること。
- 二 十 九 号 消費設備に設けたバルブ又はコックには、作業員が当該バルブ又はコックを適切に操作することができるような措置を講ずること。